そんなことはありません。
「金銭のみを家族信託し、お子様が親御様のために管理する」
という使い方も、非常に良い使い方です。
家族信託は、不動産だけを対象とするものではありません。
ご家族の今後の生活のために、何を信託していくかを
共に考えていきたいと思います。
まずは、認知症対策・相続対策について『知る』ことからはじめませんか?
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