2022.07.12

[参加無料/特典]親子ではじめる相続税対策と家族信託まるわかりセミナー【9/26(月)・9/28(水)】

これだけで家族が困らない!後悔したくない人のための
親子ではじめる相続税対策と家族信託がまるわかり[2022年版]

『相続を正しく理解して、家族で話し合う準備がしたい!』

『介護費用や相続税の納税資金に、家族が困らないようにしたい!』

『相続税対策も認知症対策も全部知りたいけど、誰か教えてくれない?』

そんなお悩みはございませんか?

セミナーに参加することの目的は、知識を身に着けて相続に対する意識を高めることです。

あなたが一日でも早く相続について正しく理解し、ご家族で話し合い、対策を考えることで取れる選択肢は格段に多くなります。

本セミナーでは、相続・生前対策の注意点相続税の仕組みといった基本から

うちの家族の対策は万全!といえるために、どのような対策を検討・実行したほうがよいかまで、実際の事例をとおして専門家が解説します。今からできる家族での取り組みはどんなものか?イメージを深めてみてください。

このような方におすすめのセミナーです

✔ 相続を正しく理解して、家族で話し合う準備がしたい
✔ 相続の準備は早めに終わらせて、人生を謳歌したい
✔ 介護費用や納税資金に、家族が困らないようにしたい                ✔ 相続争いを予防しておきたい
✔ 相続税対策も認知症対策も全部知りたい                      ✔ 失敗しないための事例や最新のトピックを知りたい

相続税対策認知症対策 を知っておくべき理由

「うちはそんなに財産がないから、大丈夫」は間違い!?

あなたがもし、「うちは相続で揉めるほど財産はないから必要ない」「うちの子たちは仲が良いから大丈夫」と考えているのであれば、注意が必要です。 司法統計によると、家庭裁判所が受け付けた遺産分割審判の件数は、30年弱の間に約2.4倍と急増しています。

​また、相続トラブルと言えば、富裕層の家庭だけに起こると考えがちですが、現実的には相続財産が5,000万円以下の家庭で多く発生しています。最高裁判所の調査結果によると、相続財産が5,000万円以下の案件が、全体の約75%を占めているのです。

それにどんなに仲の良い兄弟でも置かれている状況はその時々で違います、「子どもが大学に進学して費用がかかる」「住宅ローンの支払いがきつい」「会社の業績が悪く、金銭的に困っている」などの状況によっては、少しでも多く財産を受け取りたいと考えてもおかしいことではないのです。

このように、相続税や相続争いの対策は、どんなご家庭にとっても身近な問題となっており、必ずしも「うちは関係ない」とは言えなくなってきているのです。

相続税は他人事ではなくなっている

相続税が課税されるご家庭も増えています。 税制改正により、2015年1月1日から、基礎控除額が引き下げられ、相続税の税率構造が変わり、最高税率が引き上げられました。

これにより例えば、法定相続人が3人の場合、 これまでなら8,000万円だった基礎控除が、4,800万円へと大幅に減少になることを意味しています。

その結果、相続税の課税対象となる家庭は約2倍、東京都23区では5人に1人が課税対象になったと言われます。

今まで 「富裕層の問題」というイメージが強かった相続税が、一般家庭にも影響しようとしています。

認知症対策が必要な理由とは?

認知症などで判断能力が低下してしまうと、法律の決まりで財産の管理処分などの法律行為が有効にできなくなってしまうことをご存知ですか?(民法第3条の2)

具体的には、銀行など金融機関窓口での預金の引き出し、定期預金の解約、大口の振り込みなどをしようと思っても、判断能力が十分でないと手続きをしてもらえません。

また、不動産の売却などもやはり判断能力の低下がある場合、売買契約ができなくなるといったような事態が起こります。これは近年『財産の凍結』と呼ばれ、問題となっています。

​財産の凍結により、「高齢の両親を介護施設に入れたいのだけど、銀行口座が凍結されてお金が引き出せない」「空き家になる自宅を売却して、介護・医療費を捻出したいのだけど、売却が進められない」といったことで、困ってしまう方が多くいらっしゃいます。

その場合、裁判所に成年後見を申し立てることになりますが、成年後見に関わる多くの手続き負担や経済的な負担を負ってしまうことになります。

そして、もっとも重大なリスクの一つとして、認知症で判断能力が不十分である場合、遺言書を書いても無効、生前贈与や資産の組み換えなどの相続税対策が継続できないという問題があり、せっかく計画した生前対策・相続(税)対策が無駄になってしまうリスクがあるのです。

だからこそ手遅れになる前に、できるだけ早く「家族信託をはじめとした認知症対策」を知り、検討をすることをおすすめしたいのです。

認知症対策の切り札【家族信託】とは?

家族信託とは、誰かが誰かのために財産を管理する「民事信託」の仕組みを、家族で用いた財産管理方法のことです。

この家族信託の仕組みを使うことで、裁判所や法定後見人の関与なしに、近年問題となっている「財産凍結問題」対策や「相続(争続)対策」が可能になったり、将来相続が発生したときのために、円滑な遺産承継の準備をしておくことなどが可能になります。


リーガル・コンサルティング&パートナーのオンラインセミナーの3つのポイント

1.事例を使った解説が
 わかりやすい
2.わかりやすい言葉で
​理解できる
3.チャットで気軽に
​質問できる

主なセミナー内容

【前半:相続税対策】
・相続税対策はなぜ必要か?始めるべき時期とは?
・節税対策や納税資金対策には、どんなものがあるの?
・相続税対策の成功事例や失敗事例など(ポイントやよくある間違いなど)
・相続税に関連する最新のトピックなど
【後半:認知症対策】
・認知症等による財産凍結対策はなぜ必要?何もしていないとどうなる?
・家族信託の活用事例解説 

開催日:①9月26日(月)②9月28日(水)

 間:18:00~19:30

参加費:無料

場 所:オンライン(オンライン会議アプリZOOM)

お問い合わせ先:☎03-6273-1583


※質疑応答の時間あり

お申し込みはこちら



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    司法書士リーガル・パートナー(以下,「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)

    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

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    当社サービスの提供・運営のため

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    当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。

    利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

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    当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき

    衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき

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    予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき

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    当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の開示)

    当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

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    前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第7条(個人情報の訂正および削除)

    ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。

    当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。

    当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第8条(個人情報の利用停止等)

    当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。

    前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。

    当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第9条(プライバシーポリシーの変更)

    本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。

    当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第10条(お問い合わせ窓口)

    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    住所:〒160-0004東京都新宿区四谷三丁目13番地4

    社名:司法書士リーガル・パートナー

    TEL:03-6273-1583



    講師紹介

    講師/

    司法書士リーガル・コンサルティング&パートナー
    ​代表司法書士 堀内貴敬
    東京司法書士会第4881号

    プロフィール/

    2013年に司法書士リーガル・コンサルティング&パートナーを開設後、不動産相続・遺言を中心とした生前対策を多数経験。昨今の生前対策への関心が高まる中「家族信託」という新しい提案を積極的に推進し、家族信託の累計相談件数300件以上累計組成件数60件以上の実績がある。


    講師/

    税理士法人トゥモローズ              税理士 髙畑 光伸                 東京税理士会所属登録番号:137980

    プロフィール/

    群馬県前橋市出身

    1. 日本ユニシス㈱
    2. TAC㈱
    3. 税理士法人ライズ
    4. 税理士法人トゥモローズ


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