2023.03.07

相続放棄の流れや注意点!知っておけば安心のポイントを解説

相続が発生し、財産を承継すると預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、親の借金や支払義務のある債務など、マイナス財産も引き継ぐことになります。

マイナス財産がプラスの財産を超過するような場合でも、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになり、マイナスの財産を引き継がないで済むことになります。

つまり、マイナスの財産がプラスの財産を超えるような場合には、検討すべきということになります。

ただし、相続放棄にはデメリットや注意点もありますので、この記事を読んで正しい判断ができるようにしましょう。

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相続放棄とはどんな手続き?

「相続放棄」という言葉を聞いたことがあるという方は多いかと思います。

実際に「親が借金をしていたので相続放棄したい…」「兄弟と揉めるのが面倒なので相続放棄したい…」といったことを考える方は少なくありません。

相続放棄は他の相続人の意向とは関係なく、各相続人が個人で選択できます。ただし、他の相続人に「自分は財産はいらない」「自分は相続放棄する」と伝えたり、合意書を作成したところで、それが法律上の相続放棄となるわけではありませんので注意が必要です。

相続放棄するには、必要書類を準備のうえ、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

何もせずに、放置していると相続放棄できなくなってしまう場合もあるので、絶対に放置してはいけません。

相続放棄のメリット

ところが、相続放棄を考えている方も、「本当にデメリットがないのか?」と、判断に迷う場合も多いかと思います。

まずは相続放棄のメリット・デメリットの両方を知ったうえで、本当に相続放棄を選択すべきかを正しく判断できるようにしてみましょう。

相続放棄には主に2つのメリットがあります。

・マイナスの財産を引き継がなくて済む

・相続人間のトラブルに巻き込まれない

マイナスの財産を引き継がない

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。親の多額の借金を相続人が返さなくてはいけないという状況でも、相続放棄することで返済する必要がなくなります。

また、老朽化した建物や市場価値の全く無いような土地を相続して、管理の責任とコストが無駄にかかってしまうことも回避できます。

相続人間のトラブルに巻き込まれない

2つ目は、相続人間の争いに巻き込まれることを防げるメリットです。

相続人である兄弟間の仲が悪く、話し合いだけでも長期化しそうな場合や、最悪の場合、訴訟に発展しそうな場合でも、そのような紛争関係から離脱することが可能です。

相続放棄のデメリット

相続放棄の主なデメリットは4つです。

・一切の財産が相続できなくなる

・相続放棄は撤回ができない

・他の相続人にしわ寄せが行く

・死亡保険金などの非課税枠が使えない

一切の財産が相続できなくなる

1つ目の相続放棄のデメリットとしては、一切の財産を相続できなくなることです。

相続放棄をすることで、その相続における相続人ではなくなることから、例えば後から不動産や預金が見つかったという場合でも、一切の財産は受け取れません。

相続放棄は撤回ができない

2つめのデメリットは、1度相続放棄すると撤回することが出来ないという点です。

取消しが認められるケースもありますが、かなり限定的です。

1度自分の意思で相続放棄したら、再度相続人には戻れないと考えた方がいいでしょう。

他の相続人にしわ寄せがいく

3つ目は、相続放棄することで相続人が変わってしまいます。例えば、自分が故人の子供の立場で相続放棄をした場合、故人の親や兄弟が相続人になります。

自分の避けたかったものが他の相続人にしわ寄せがいき、トラブルになってしまう可能性がありますので、事前に説明しておくことが重要です。

このような判断は自分自身でするのが難しい部分かと思いますので、専門家への相談をお勧めいたします。

死亡保険金の非課税枠が使えない

4つ目のデメリットは、生命保険金の非課税枠を使えなくなることです。

死亡保険金などは相続財産ではなく、受取人の固有の財産ですので相続放棄をしていても受け取ることができます。

ただし、死亡保険金は税法上「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金を受け取るに際して、相続税の基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える金額を受け取る場合は、注意が必要です。

相続放棄をすると、生命保険特有の非課税枠である「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えなくなるからです。

相続放棄の流れと必要書類

では実際に相続放棄したい場合、どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか。

手続きの流れと、必要となる書類について説明いたします。

相続放棄に必要な書類の収集

相続放棄する場合、家庭裁判所に対し決められた書類を提出しなければなりません。

下記にあげるものが主な提出書類になります。

これらは本籍地のある管轄役所に請求しなければならず、場合によっては遠方での取得が必要になります。

【共通の提出書類】

・相続放棄申述書
・亡くなった方(被相続人)の住民票の除票又は戸籍の附票
・相続放棄を申し立てる人(申述人)の戸籍謄本
・収入印紙 800円
・切手(管轄裁判所によって金額は異なります)

上記書類の他、申述人との関係によって提出が必要になる書類もあります。

【申述人が被相続人の配偶者の場合】

・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

家庭裁判所に書類の提出

必要な書類の準備が整ったら、相続登記申述書を作成し、準備した書類とともに家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所ならどこでも良いわけではなく、亡くなった方の最後の住所地の管轄裁判所への提出が必要です。

裁判所からの照会書への対応

裁判所に書類を提出すると、1~2週間ほどで、照会書が手元に届きます。

照会書というのは、相続放棄によって申述人は一切の財産が相続できなくなり、申述人本人にとっての利害が非常に大きいので、相続放棄が本人の真正な意思に基づくものかどうかを確認するためのものです。

いくつか質問に回答する箇所がありますので、そちらに回答の上、裁判所へ返送する必要があります。

相続放棄申述受理通知書が届く

無事に相続放棄が受理されれば、相続放棄申述受理通知書が届きます。

照会書の返送から1~2週間ほどで相続放棄申述受理通知書が届きます。

これにより正式に相続放棄が受理されたこととなります。

これ以降、相続放棄の事実を証明するための書類『相続放棄受理証明書』を1通150円で取得することもできますが、多くの手続きでは自動的に送られてくる申述受理通知書で足りる場合が多いです。

注意が必要なポイント

上記のように相続放棄は、必要な書類を揃える事さえできれば、後は裁判所へ書類を提出するだけのシンプルな手続きです。

一方で、注意しなくてはならないポイントもありますので、下記を確認してください。

相続放棄できる期間には期限がある

相続放棄には手続き可能な期限というものがあります。

原則として相続放棄ができるのは、相続の開始を知ってから3か月以内になります(民法第915条1項)。

なお、3か月の期間経過前であれば、この期間を伸長することも可能です。

また、事情がある場合には、3ヶ月経過したあとでも期間を伸長できる場合があります。

知らずにすると相続放棄ができなくなる行為がある

民法に定められている「単純承認」にあたる行為をしてしまうと相続放棄できなくなります。

具体的には、次のような場合は相続放棄することができなくなってしまいます。

・申立人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合

・相続財産を隠匿した場合

例えば、未払い債務の請求が相続人宛に来た際に、つい相続財産で支払ってしまった場合、それが単純承認とみなされてしまう可能性もあります。

相続財産を使って債務を返済すると、財産の処分にあたるからです。

「連絡がくるのが面倒だから、少額だけ払ってしまった…」「請求があったので良かれと思って支払った」といった理由でした行為一つで相続放棄ができなくなる可能性がありますので、十分注意しましょう。

この財産の処分の例外として、お葬式費用のための財産の処分があります。大阪高裁の昭和54年3月22日決定では、お葬式が一般常識に照らしてあまりにも華美であるなどの場合を除き、遺産から葬式費用を支払う行為は、単純承認事由には当たらない」としています。

相続放棄をしても債権者との話し合いは自分でする

相続放棄をしても、例えば裁判所から債権者に連絡が入って当然に請求を止めてくれるのかというとそうではありません。

相続放棄が受理されたら、自分で債権の請求をしてきている債権者に連絡をして、相続放棄の手続が完了している旨の話をしなければなりません。

その点、専門家に依頼した場合は債権者への連絡も専門家からします。

弊所で相続放棄を担当したお客様の中でも、この部分を喜んでいただくことが多いです。

まとめ

それでは、今回の記事をまとめます。

・相続放棄はメリット、デメリットも検討したうえで慎重に決定を

・必要書類の収集と管轄の裁判所への提出が必要

・相続放棄ができなくなる場合があるので事前に確認する必要がある

・専門家に頼む場合を除き、相続放棄をしても、債権者とは自分で話す必要がある

「他の選択肢も検討したうえで本当に相続放棄が選択すべきものなのか」

「必要書類の収集の時間がとれない…(3ヶ月の期間が過ぎてしまうかも)」

「一部手続きをしてしまい、相続放棄できるのかわからない…」

こんなお悩みはぜひ我々専門家へご相談ください。

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