「長男には実家の土地建物を相続させたい。娘には預金の半分を相続させ、次男には預金の残り半分と有価証券を相続させたい。」
このように相続人の誰にどのような財産を相続させるか自由に決めたいと考える場合は、遺言書の作成が有効です。
その場合には、各相続人がもつ遺留分に気をつけなければなりません。
法律では「遺留分」というものが定められています(民法1042条)。
これは、一定範囲の相続人に最低限保証された、相続財産の取り分のことです。
そして、遺留分として定められた範囲については、遺言によっても奪うことはできません。
一方で、遺留分は放棄することができます。
遺留分を予め放棄することで、相続争いを防ぐことができる場合もあります。
今回は、遺留分がどういったものか?という点や、遺留分を放棄する方法について詳しくご説明いたします。
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民法は、個人の財産をどのように処分するかは、個人の意思決定にゆだねられているという原則をとっています。
その一方で、本人亡き後の相続人の生活を保証する必要もあるので、一定範囲の相続人に対しては、一定割合の相続財産の留保分が法律で定められています。
この遺留分は遺言に記載された内容よりも優先しますので、遺言によっても遺留分を奪うことはできません。
具体的には、どのような範囲の相続人に、どのような割合の遺留分が定められているのかを解説します。
まず、民法では、以下の方たちが推定相続人として定められています。
①配偶者
②子
③直系尊属(両親、祖父母など)※子がいないときに限られます。
④兄弟姉妹※子及び直系尊属がいない場合に限られます。
この相続人のうち、遺留分が保証されている人(遺留分権利者といいます)はどの範囲まででしょうか。また、遺留分割合はどのようになるでしょうか。
遺留分の割合を相続人の構成ごとにパターン分けすると、以下のようになります。
<パターン1:相続人が配偶者のみの場合>
遺留分は、相続財産の2分の1です。
(具体例)相続財産が6000万円の場合、配偶者の遺留分は3000万円となります。
<パターン2:相続人が配偶者と子の場合>
遺留分は、配偶者と子が4分の1ずつです。(子が複数人の場合は人数で割ります)
(具体例)相続財産が6000万円で、相続人が配偶者とお子様が三名の場合、遺留分は配偶者が1500万円、お子様が500万円ずつとなります
<パターン3:相続人が配偶者と直系尊属の場合>
遺留分は、配偶者が6分の2、直系尊属が6分の1です。(複数人の場合は人数で割ります)
(具体例)相続財産が6000万円で、相続人が配偶者とご両親の場合、遺留分は配偶者が2000万円、ご両親がお一人500万円ずつとなります。
<パターン4:相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合>
遺留分は、配偶者が2分の1、兄弟姉妹に遺留分ありません。
兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分は認められていません。
(具体例)相続財産が6000万円で、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分は配偶者が3000万円となります。
<パターン5:相続人が子のみの場合>
遺留分は、全員の合計で2分の1です。(お子様の人数で割ります)
(具体例)相続財産が6000万円で、相続人がお子様三名の場合、遺留分は1000万円ずつとなります。
<パターン6:相続人が直系尊属のみの場合>
遺留分は、全員の合計で3分の1です。(複数人の場合は人数で割ります)
(具体例)相続財産が6000万円で、相続人がご両親のみの場合、遺留分はご両親が1000万円ずつとなります。
<パターン7:相続人が兄弟姉妹のみの場合>
遺留分はありません。
兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分は保証されていません。
【ポイント】
①原則、法定相続分の2分の1が遺留分として定められている。
②相続人が直系尊属のみの場合、法定相続分の3分の1が遺留分となる。
③兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
このように遺留分をもつ相続人には、一定の割合が保証されていることがおわかりいただけたと思います。では、誰かの遺留分を侵害するような遺言が作成された場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。
結論を言うと、遺留分を侵害する遺言も法律上無効にはなりません。
遺留分は、遺留分を侵害された権利者が、侵害者に対して「遺留分侵害額請求」という手続きを取ることによって、相続財産から遺留分に相当する清算金を得ることができます。
これは遺留分権利者のもっている権利であり、自己の遺留分を主張して清算金を請求するかどうかは、その権利者次第となっています。
そのため、遺留分を侵害する遺言があった場合でも、遺留分を侵害された権利者が納得しているのであれば、遺言書通りの遺産分割がされることに問題はありません。
遺留分を侵害する遺言が作成されたとしても、遺留分侵害額請求がされるまでは、そのような遺言も有効ということになります。
ですので、遺留分をめぐるトラブルを避けるためには、遺言の中でしっかりと思いを伝える事が重要です。
ちなみに、MUFG相続研究所のレポートによれば、遺留分侵害額請求に対して、約40%の人が「本人の意向が理解できれば」遺留分が侵害されても侵害額の請求をしないと答えています。
MUFG相続研究所:現代⽇本⼈の相続観〜相続に関する意識調査より〜
遺留分は権利ですから、権利者が予め放棄し、遺留分侵害額請求をしないとすることも可能です。
相続人のうちの一人に全財産を相続させる内容の遺言は、その他の相続人の方の遺留分を侵害しますが、遺留分を予め放棄してもらうことにより、争いなく特定の相続人に財産を遺すことができます。
遺言書の作成と遺留分の放棄をあわせて行うことにより、希望通りの人に財産を受け継がせることができるというメリットがあります。
遺留分放棄は、相続の開始前も開始後もすることができますが、相続開始前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
特定の相続人から遺留分を放棄するよう不当に強要されることも考えられるため、当事者間の合意のみでは放棄できないようになっています。
遺留分権利者本人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申立書」を提出することにより申し立てます。
添付書類は、下記のとおりです。
また、申立には800円の収入印紙と郵送費が必要となります。
家庭裁判所は申立書を受理した後、申立人からの聞き取りを行います(「審問実施」)。
その後、遺留分放棄の許可・不許可の決定がなされます。(「遺留分放棄許可の審判」)
家庭裁判所では、遺留分放棄の許可・不許可を判断するにあたり、次のような基準で審査がなされています。
・他者から放棄を強要されたなどの事情がなく、自ら遺留分を放棄する意思があるか。
・遺留分放棄の必要性があるか。放棄に合理的な理由があるのか。
・遺留分放棄の見返りがあるか。(例えば、生命保険金などの対価給付)
他の相続人からの遺留分放棄の強要があってはならないので、家庭裁判所は上記のような事柄を総合的に判断し、厳格な審査を経て許可がなされます。
なお、相続発生前に遺留分を放棄してもらう場合、遺留分権利者に代償として対価の給付を行う必要があります。なんの見返りもなく権利の放棄だけをさせることはできないので、ご留意ください。
家庭裁判所により許可が決定されると、申立人に通知され、申立人は「証明書」の発行を求めることができます。
相続開始前と違い、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の手続きは不要です。
遺留分権利者が、遺留分を侵害している相続人に対し、「遺留分を請求しない」旨の意思表示をすれば足ります。
また、遺留分侵害額請求は、「相続が開始したこと」と「遺留分が侵害されていること」を知ってから一年以内に行わなければならないので、その期間内に遺留分侵害額請求が行われなければ、遺留分侵害額請求権は消滅します。
さらに、遺留分権利者が、「相続が開始したこと」と「遺留分が侵害されていること」を知らなかったとしても、相続が開始して10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
しかし、この方法だと権利が消滅するまで長い時間がかかることになります。他の相続人の相続権が長期間不安定な状況におかれてしまうことには注意が必要です。
相続開始前にした遺留分の放棄は、当事者間の合意のみでは撤回することができません。
撤回するには、家庭裁判所に遺留分許可取消の申立をする必要があります。
どのような場合に撤回が認められるかについては明文の規定がありませんが、単に気が変わったなどの事情では認められないので、安易に考えてはいけません。
また、遺留分放棄の許可の撤回は、相続開始後にすることはできません。
このため、遺留分を放棄するにせよ、放棄してもらうにせよ、意思決定には慎重な判断が必要です。
遺留分の放棄と混同しやすいものとして、相続放棄があります。
相続放棄は、被相続人が多額の負債を抱えていて、相続財産だけではその負債を返せない場合などにされる場合があります。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされ、一切の遺産を相続することができなくなります。
他方、遺留分放棄によって放棄するのは遺留分のみです。そのため相続人であることには変わりはなく、遺産分割協議において他の相続人と協議の上で財産を相続することは可能ですし、負債がある場合には相続することとなってしまいます。
また、相続放棄は、相続開始後にのみすることができます。
相続放棄についてはこちらの記事でも解説しています。
関連記事:相続放棄の手続きの流れや注意点!知っておけば安心のポイントを解説
遺留分を侵害するような遺言を作成したい場合、推定相続人に事前に遺留分を放棄してもらうことにより、トラブルのない相続が期待できます。
一方で、遺留分の放棄を検討する際には、以下の点にご注意ください。
・遺言の内容について十分にご説明の上、納得を得る必要があります。
・遺留分を放棄する権利者には、代償として財産を譲渡しておく必要があります。
※例えば、生前贈与や生命保険の受取人にするなどの方法が良いでしょう。
・遺留分を放棄しても相続人であることには変わりません。
※負債を減らすなどして、遺留分の放棄に応じやすいようにしておく必要があります。
私たちは、このような遺留分トラブルにも配慮し、家族信託、遺言、任意後見、贈与、生命保険など、様々な手法を総合的にご提案しております。
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