預金の引き出しや財産の管理についての委任状を書いてもらってるから、認知症になっても大丈夫と考えていませんか?
確かに財産管理を家族に委任すること(委任契約)はできます。しかし、家族信託と委任契約は全く別物です。
今回は委任と信託の違いをご紹介します!
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目次
委任契約というのは、要は「財産のことはあなたに任せる!」「よし、わかった」と約束することです。
例えば、親が銀行での手続きを「代わりにやってくれ」と子どもに任せるのも、委任契約に基づくものですね。
契約ですから、民法の契約自由の原則のとおり、「当事者間の合意のみ」で成立します。どのような行為を委任するかも自由に決められます。
一応、任意後見との違いにも触れますが、後見制度は「本人の判断能力が衰えたら」スタートするので、元気なうちから効力のある委任契約とは大分役割が異なります。
また、委任契約の中で、生前・死後の財産の管理や処分を委任できます。
ここまで見てみると、「じゃあ委任契約をしておけば家族信託は不要?」とも思えますよね。
家族信託との一番の違いは、財産管理を目的とした委任契約が、委任者が受任者を「自分で監督して」「何かあれば解任もできる」ことを前提にしている点です。
先ほどの「親が子に銀行の手続きを委任」した例を考えますと、銀行はもちろん委任した事実を確認しなくてはいけません。なので、「委任状」を求めますよね。
そして、もう一つ重要なのが、委任者の意思によって委任されたかどうかです。もしも手続きの時点で委任者が認知症になっているようであれば、確認のしようがありません。
委任した時は元気だったんだ!と主張してもダメです。それが通ってしまうとなんでもありの世界になってしまいます。
では具体的に、委任と家族信託との違いをみてみましょう。
もし、先ほどの例で、金融機関で手続きをする際に「委任」ではなく「信託」をしていれば、委任状も不要な上、本人が認知症になっていても「受託者の意思」で手続きを進められるのです。
いかがでしょうか。委任契約と家族信託は全く別物ですね。
家族信託なら、自宅など不動産の売却時も、本人確認は受託者に対して行われます。委任契約で将来の売却を委任していたとしても、いざ売却するときに本人が認知症になってしまっていてはアウトです。
司法書士が売却の意思確認をするのは、ご本人に対してです。不動産の名義も本人名義のままでしょうから、当然、本人確認ができません。
同じ理由で定期預金も凍結されてしまいます。解約するには、本人確認が必要となるからです。「委任状があるからウチは大丈夫」とはならないので、是非ご注意ください。
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以上みてきたように、委任契約は、ご本人が元気なうちに管理して欲しい財産や、代わりにしてほしい行為がある時に、ご本人の監督のもとで受任者に任せる契約です。
家族信託は、委託者と受託者で定めた契約内容に従って、受託者の判断で法律行為を行うので、いざお金の引き出しや定期預金の解約、不動産の売却を行うときに、結局ご本人の登場が必要になるといった事態にはならないのです。
委任契約との違い以外にも、後見制度や遺言との違いもまとめた記事がありますので、そちらもどうぞ参考にしてください。
関連記事:どうして遺言書だけじゃダメなの?家族信託と何が違うのか
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