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2019.03.06

障がいをもつ子供の将来の為に家族信託を活用

東京都世田谷区にお住まいのFさんからのご相談です。

Fさんには2人の子供がいます。長女は結婚をしていて独立しています、次女は障がいを抱えておりFさんが世話をしつつ同居しています。

障がいをもつ子供の将来の為に家族信託を活用画像1

Fさんには将来的に次女の面倒を誰が見ていくかとという不安をお持ちです。年齢的にFさんが亡くなった後は、長女が見ることになると思うのですが、ではその後は誰が次女の面倒を見るのかということです。長女の子供は海外で生活していて、万が一長女に何かあったら誰も次女の面倒をみることができません。

またFさんの財産は自宅と亡き夫から相続した収益不動産があります。収益不動産は次女の為に生かしたいと考えているそうです。

将来に対する不安を払拭すべく良い解決方法はありますかとの相談内容でした。

『Fさんの要望と課題』

・次女に対する身上監護
・収益不動産の行く末
・Fさんが亡くなった後の相続全般

Fさんが亡くなった後は、長女さんが面倒を見るとおしゃっておりますが、Fさんにとってみると、言い方は悪いですが長女が次女の面倒を見ていることを確認する術はありません。

次女の障がいの事を考えると、Fさんが亡くなった時の相続もしっかり準備しておかないと、何かとトラブルになる可能性もございます。

そこで当事務所より家族信託(福祉信託)のご提案をさせて頂きました。

委託者:Fさん
受託者:長女
受益者:Fさん
第二受益者:次女
信託財産:収益不動産

障がいをもつ子供の将来の為に家族信託を活用画像2

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