2021.06.23
東京都豊島区にお住まいのMさんからのご相談です。
Mさんは現在64歳とまだお若いですが、ご自身で経営されている会社を、取締役として働いている長男Aに任せ、65歳を機に隠居生活がしたおと考えています。
長男のAさんも、会社の自社株を過半数以上取得し名実ともに経営者として、ふさわしい立場になりたいとお考えのようでした。
いわゆる事業承継になたり、指南を受けたいとのご相談内容でした。
『家族信託以外の方法』
Mさんの主有する自社株式を長男Aさんに、生前贈与または売買で移転する方式を取ります。
ですが、この場合贈与税が長男Aにかかり、かつMさんには譲渡所得税がかかり、莫大な費用が発生し現実的には無理な方法となります。(数千万や1億というような現金授受が必要)ですの、実際には少しづつ自社株を長男Aに移転し続ける方法しかありません。
『家族信託を利用した場合』
受託者を長男Aとし、信託財産は自社株式とした家族信託契約を締結します。
委託者:Mさん
受託者:長男A
受益者:Mさん
二次受益者:長男A
信託財産:自社株式
メリット
・家族信託では財産権の移転は生じないので、株式信託の場合には課税は一切発生しない。
・手続きや登記の必要がないので、非常に簡単に行える。
・契約後は、長男Aに議決権のみが移動するので、長男Aは代表取締役として経営を行うことができる。
・Mさんが死亡した際は即座に受益権が長男Aに移動し、その後契約を解除すれば名実ともに長男Aがオーナー株主となる。