どんな風に使われているのCase Studies

どんな風に使われているの
2019.02.01

財産が引き継いだ会社の不動産しかない場合の対策

東京都北区にお住まいの、Oさんよりご相談です。

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Oさんはお父様より引き継いだ会社を経営する二代目社長です。経営は順調ですが、知人とひょんなことから後継者の話になり、今は長男が会社で取締役として次期経営者候補として頑張っているとの話をしました。

ところが、その知人よりある事を聞かされました。それは、将来Oさんが亡くなった時の長男以下次男と長女への相続の問題でした。

実は、Oさんの財産は預金は良いとして、会社の不動産と株式が殆どを占めていて、Oさんが亡くなった場合、長男が会社を引き継ぎ相続したとなると、2人の子供(次男・長女)との不均衡が出てしまうと言う事です。そのことが発端で会社経営や不動産の利用が不可になったらと不安を覚えたという事です。

※Oさんはお父様から相続した際に個人で不動産等を相続しており、会社へ提供している形になっています。

将来、兄弟間のトラブルと会社経営が継続できるよう対策が取りたいとのご相談でした。

『家族信託以外の方法』

Oさんの会社が資金調達をし、Oさんから不動産を買い取る。自社株を長男へその他の財産を次男・長女へ相続させる遺言書を作成する。

ですが、この方法は会社にとって大きな負担と不動産取得税がかかり、Oさんにも譲渡所得税が課せられます。また長男さんは自社株式しか相続できませんし、多額の相続税の納税資金確保を強いられます。

『家族信託を利用』

Oさんを委託者兼受益者、二次受益者に3人の子供とし、信託財産は自社で利用している不動産とします。
また株式においては、Oさんが委託者兼受益者、受託者・二次受益者に長男とし、信託財産を自社株式とします。
さらに、Oさんの死亡と同時に開始される「停止条件付不動産賃貸借契約」をOさんと自社の間で締結します。

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メリット
・会社で使用している不動産は、会社が受託者となることで管理が可能となり、Oさんの死亡と同時に賃貸借契約が開始されるので使用継続が可能
・次男・長女は会社から継続的に賃料が入る
・長男さんが二次受益者となっているので、万が一長男さんが会社を引き継げなかったとしても、会社の経営は長男さん主導で行える

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