東京都墨田区にお住まいのEさんは、先代の父親から引き継いだ会社を経営していらっしゃいます。父親が亡くなった時に会社の株式を全て相続されました。
Eさんは、現在独り身ですが過去に認知した子供がいますが、音信不通の状態。
今後の不安として、会社は従業員であるAに承継させたいと考えているが、万が一自分が認知症や不慮の事故により亡くなった場合等に、代表取締役や株主としての権利行使すらできず、会社そのものが立ちいかなくなることを懸念しています。また、認知した子供は法定相続人であるため、その子供が相続したとしても会社の経営は立ちいかなくなる
対策はありますか?との内容です。
『家族信託以外の方法』
将来、承継させたいと思っている従業員Aさんを取締役にし、Aさんに株式を遺贈する遺言書を作成する。
ですが、Aさんに株式を遺贈しても、法定相続人である認知した子供が遺留分減殺請求してきた場合、必ず株式の半数は認知した子供の権利になってしまい、会社経営は混乱を招くのは必至である。
『家族信託を利用した場合』
自社株を信託財産とし、指図権者をEさん、受託者を従業員Aさんとし、かつ従業員
Aさんを取締役に就任させておきます。
メリット
・Eさんの会社の議決権は受託者である従業員Aさんに移るが、指図権をEさんがっ持っているので、当面はEさんが経営を把握することができる
・万が一Eさんが認知症になった場合は、従業員Aさんに権限が移動し会社が凍結状態になることは回避できる
・Eさんが亡くなった場合も同様に従業員Aさん権限が移動し経営停滞防止
・認知した子供が遺留分減殺請求をした場合は、受益権の一部が移動するだけであって、株式事態の名義変更等の事態陥る事が完全に防げる