2021.06.23
小金井市に住むYさんからのご相談となります。
Yさんは一代で事業を起こし成功を納め、現在は既に隠居している形です。事業は売却しており、収益不動産と預貯金もあり不自由のない生活をしております。
最近はご自身が高齢になったこともあり、将来の相続や終活を考え始めるようになったそうです。金融機関や相続のセミナー等にも足を運び色々と勉強を始めている際に、家族信託という方法を知りご相談にいらっしゃいました。
Yさんには3人のお子さんがいて9人のお孫さんがいます。奥様の生前から決めていたらしいのですが、財産は子供と孫に平等に相続させたいと考えています。
一度、金融機関に抵当権設定済みの不動産名義の変更等の相談をしたところ難色をしめされて現時点では、ペンディングしています。このままYさんが認知症を発症したら、全てが立ちいかなくなるので、どうにかしたいと考えています。
『家族信託以外の方法』
お話を伺う限りでは、金融機関の意向を無視し家族信託契約を行う手立てしか考えられません。
『家族信託を利用した場合』
いわゆる「遺言信託」を作成します。3人のお子さんに対して3つの不動産それぞれに受託者と受益者の旨の公正証書遺言を残します。
メリット
・Yさんが死亡するまでは遺言信託の効力は発生しない。また不動産登記もされないので、金融機関に信託契約の存在を知らせる必要はない。
・Aさんの死亡と同時に不動産登記が可能となり、それぞれ子と孫に承継する家族信託契約がスタートする。
・金融機関にとっても、子や孫が抵当権にかかる債務も継承するので、抵抗する理由はない。