2021.06.23
東京都荒川区にお住まいのHさんよりご相談です。
Hさんには、2人の息子さんがいるのですが次男さんが行方不明になっており、その次男さんの妻子とも関係がうまくいっていないようです。
将来の相続時には長男さんへ相続させたい考えていて、次男さん一家を疎ましく思っている。
何とも、非常なように見えますが次男さんは行方不明になる前にかなり、Hさんや長男さんに迷惑をかけていたそうです(金銭的な事や様々なトラブル等(
ゆえに、上記のような想いを抱いているそうです。
では以下に相続時の解決をし、Hさんの思いを成し遂げる事ができるでしょうか?
『家族信託を活用する』
複雑な家庭環境ではありますが、このまま何もしないで相続が発生した場合は以下のような懸念事項があります。
・遺留分減殺請求権の時効
相続を知ってから1年または相続から10年
次男さんが行方不明のため財産の行方が安定しない状態が続き、次男さんの妻子が不在者財産管理人を選任し遺留分減殺請求をしてくる可能性もあります。
ですので、Hさんの財産を長男さんへ託すには家族信託を使い保全をします。ポイントとしては第二受益者から長男の子供へ第三受益者として設定することです。