2021.06.23
神奈川県大和市にお住まいのBさんよりご相談です。
Bさんが創業された会社での事例です。Bさんは体調に不安があり、現在はNO2の従業員(副社長:60歳)に全幅の信頼をもっており、会社の経営は全て任せています。長男は数年前に家業を継ぐために入社、次男は大学を卒業後入社しています。
長男はまだ会社にとって成果というものは無く、他社員よりあまり人望はありません。次男さんは職人肌のため技術一筋で人望もあるのですが、会社経営には一切興味が無い状態です。現時点では後継者は決めかねているが、この先誰を後継者にしたらいいかお悩みです。
『家族信託を使った場合』
信頼している副社長に、ご自身の子供さん2人を後継者として見定める為の受益者指定権を設定した家族信託を活用します。
後継者としてふさわしい人物にどちらかが育った段階で、受益者指定権者である副社長が、後継者として定めた者を第二受益者としてしてする事ができます。
委託者:父(Bさん)
受託者:法人
受益者:父(Bさん)
第二受益者:長男又は次男
指図権者:副社長
受益者指定権者:副社長
信託財産:自社株式
終了事由:受託者及び受益者の合意
帰属権利者:信託終了時の最終受益者