2021.06.23
ご相談者さまは、お父さま、お母さま、息子さんの3名です。
お父さまは自宅や駐車場、収益不動産などの不動産資産を2億円程度お持ちで、相続税対策をしています。
今年に大規模修繕を行うことが決定しておりますが、現在既に80代であるため、今後修繕等が必要になった場合、
お父さまが認知症になってしまっていては、それらを一切行うことができなくなってしまうと、
息子さんよりご相談をいただきました。
息子さんのご心配の通り、今後ご両親が認知症になってしまうと、不動産の修繕や管理を息子さまが行えないばかりでなく、
売却、賃貸管理契約等が一切できなくなります。
そのため、お父さまと息子さんで家族信託を行います。
財産の管理を息子さんに任せることができるようにして、お父さまが認知症になった後でも、息子が管理をしていきます。
認知症の場合、認知症になった後では対策を取ることが一切できなくなってしまいます。
少し検討をされている方は、是非ご相談下さい。