どんな風に使われているのCase Studies

どんな風に使われているの
2019.01.21

永代供養を頼みたい

東京都練馬区にお住まいのAさんよりご相談です。

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Aさんには先祖代々の墓地があり、Z寺が所属している宗派の熱心な信者です、墓参りや先祖供養を欠かしたことがありません。

Aさんの家族構成は、奥様は既に亡くなっていて一人息子さんがいらっしゃいます。ですが、息子さんとは宗教上の理由で袂を分かっており、Aさんんの死後は供養等はしてもらえないと考えています。

ですが、Aさんには信仰仲間のCさんがおり、信頼もしているのでAさん亡き後は葬儀・墓地の管理・永代供養等すべてを任せたいと思っています。

相続時には、永代供養等の費用以外は息子さんに相続させても良いとも考えています。

何か良い方法はありますかとの内容でした。(預金2000万保有)

『家族信託以外の方法』

ご友人のCさんと「死後事務委任契約」を結ぶ方法があります。永代供養に必要な金銭をCさんに預託し、Cさんが必要に応じてZ寺に支払いをする形を取ります。

ですが、民法上での委任契約はAさんの死亡により終了してしまいますので、法定相続人である息子さんが自分の財産だと主張する事ができるので、Aさんの意向に対する確約は取れません。

また別の方法として遺言を作成し、Z寺に永代供養をするという条件の元に負担付遺贈をする。

こちらも法定相続人である息子さんが遺留分減殺請求する可能性もありますし、Z寺が本当に永代供養に使う保証はありません。

『家族信託を利用した場合』

受託者は信託財産をAさんの永代供養関連費用にのみ支出できる事と●年経過時点で支出は終了するとの条項を付けた家族信託契約を結びます。

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メリット
・死後事務委任契約と違い確実にAさんの死後も家族信託契約が係属される
・CさんやZ寺が直接に金銭を取得するのではなく、必要に応じてその都度支出されるので安心
・期間を決める事で決められた時期が来たら支出の必要がなくなり、残余財産はCさんが取得する事が可能になる
・法定相続人である息子さんも受益権の一部を取得し、信託されていない金銭については相続する事ができる。もし、息子さんが遺留分減殺請求をした場合は、家族信託契約で決められた「負担付受益権」しか取得できない

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